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離婚判決通知書(カリフォルニア州)

カリフォルニアにおける離婚判決通知書(Judgment of Dissolution and Notice of entry of Judgment) の翻訳をしました。

同州で離婚するには ①「裁判所に出頭する方法」と② 書類を揃えて判決を受けるという「簡易手続き(Summary Dissolution)」 という2つの方法があり、

no children
relatively few assets and debts
a marriage or partnership that lasted five years or less

といった条件に合えば後者の方法で離婚ができます。

日本と大きく違うのは
・書類をそろえて裁判所に提出するため弁護士を依頼するのが普通
・裁判所から離婚して良いとの判決がない限り離婚は成立しない
・判決が出た日から6か月経って初めて独身に戻る。
・この間に何等かの事情で考え直す場合は、Notice of Revocation for Summary Dissolution を提出して手続きを取り下げることができる

でした。

証人を2人立て書類にサインして、届け出るだけの日本とはずいぶん違いますね

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